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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28

相続・事業承継

自筆証書遺言に関する問題

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自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

法務局に保管された自筆証書遺言は検認がいらず、正しい文です。

遺言書の検認とは、遺言書を保管している人や見つけた相続人が、相続開始後に家庭裁判所へ遺言書を提出し、その形状や内容を確認してもらう手続です。自筆証書遺言は、原則としてこの検認が必要です。

ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書については、法務局における遺言書の保管等に関する法律により、検認の規定は適用しないとされています。この文は正しい記述です。公正証書遺言も検認の手続はいりません。

検認が必要なのは、自宅などで保管していた自筆証書遺言と秘密証書遺言、と覚えておくと整理しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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