2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28
相続・事業承継
債務控除に関する問題
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相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
非課税財産である墓碑の未払代金は、債務控除の対象になりません。
相続税の計算では、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するものを、相続財産の価額から差し引くことができます。これを債務控除といいます。
ただし、墓所や霊びょう、祭具などは、相続税の非課税財産とされています。この非課税財産を取得するために生じた債務は、債務控除の対象になりません。被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で相続開始時に未払いのものは、非課税財産に関する債務に当たるため、相続財産から差し引くことはできません。したがって、債務控除の対象となるとしているこの文は誤りです。
見分け方として、財産が非課税なら、その財産にかかる債務も差し引けない、と対にして押さえておくと判断しやすくなります。なお、葬式費用は債務ではありませんが、一定のものは債務控除と同じように差し引くことができます。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、相続開始の時点で被相続人の債務として残っていれば、何の代金であっても差し引けると考えがちです。墓碑は相続税のかからない財産なので、その未払代金を課税価格の計算で控除することはできません。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問28(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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