(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30
相続・事業承継
限定承認に関する問題
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
限定承認・相続の放棄は3カ月以内に家庭裁判所へ申述するので正しいです。
この問は、限定承認と相続の放棄の手続の期限と申述先を問うものです。相続人は、被相続人の財産を全面的に引き継ぐ単純承認のほか、相続で得た財産の範囲内でだけ債務を引き継ぐ限定承認や、はじめから相続人でなかったことになる相続の放棄を選べます。
限定承認や相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間は、利害関係人などの請求で家庭裁判所が延ばすこともできます。この文は正しいです。
期間内に手続をしないと、単純承認したものとみなされます。限定承認は相続人全員が共同で行う必要がある一方、相続の放棄は各相続人が単独でできる点もあわせて押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):相続の開始(被相続人の死亡)から数える、あるいは申述先が市区町村などだと思い違えて、誤りと判断しがちです。限定承認や相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述するので、文の内容は正しいです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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