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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15

金融資産運用

預金保険制度に関する問題

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日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。

答えと解説

✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。

預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護するための制度です。日本国内に本店のある銀行などが対象で、決済用預金は全額、それ以外の一般の預金等は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

ただし、外貨預金は預金保険制度による保護の対象外です。国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れたものであっても変わりません。したがって、外貨預金が元本1,000万円までとその利息について保護されるとしているこの文は誤りです。

見分け方として、元本1,000万円とその利息等という保護の枠は円建ての一般の預金等に当てはまるもので、外貨預金はそもそも枠の外にある、と分けて覚えると混同しにくくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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