2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45
金融資産運用
預金保険制度に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP3級の過去問 360問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 1定期積金
- 2決済用預金
- 3譲渡性預金
答えと解説
✓ これが正解2決済用預金
解説
決済用預金は預入金額にかかわらず全額が保護されます。
預金保険制度は、金融機関が破綻したときに預金者を保護する制度です。保護の範囲は預金の種類によって異なり、一般預金等は1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
これに対して決済用預金は、無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3つの要件を満たす預金で、預入金額の多寡にかかわらず全額が保護されます。当座預金や無利息型の普通預金がこれに当たります。したがって空欄には決済用預金が入ります。預金保険制度の対象となるのは日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合などで、外国銀行の在日支店は対象外です。
決済用預金は全額保護、一般預金等は1,000万円と利息等まで、外貨預金や譲渡性預金は保護の対象外、と3つに分けて覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- 1定期積金:定期積金は預金保険制度の保護の対象ですが、一般預金等として扱われます。ほかの一般預金等と合算して、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護の範囲で、全額が保護されるわけではありません。
- 3譲渡性預金:譲渡性預金は、外貨預金などと同じく預金保険制度による保護の対象外です。金融機関が破綻した場合は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部が減らされることがあります。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)