(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45
金融資産運用
預金保険制度に関する問題
預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「( ① )、預金者が払戻しをいつでも請求できる、( ② )を提供できる」という3つの要件を満たす預金である。
- 1① 無利息 ② 決済サービス
- 2① 無担保 ② 自動受取サービス
- 3① 無利息 ② 自動送金サービス
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✓ これが正解1① 無利息 ② 決済サービス
解説
決済用預金の要件は、無利息・要求払い・決済サービスの3つです。
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する仕組みです。普通預金や定期預金などは、1つの金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されますが、決済用預金は金額にかかわらず全額が保護されます。
決済用預金とは、利息が付かない(無利息)、預金者がいつでも払戻しを請求できる(要求払い)、口座振替などの決済サービスを提供できる、という3つの要件をすべて満たす預金です。代表例は、利息の付かない普通預金である決済用普通預金や、企業などが使う当座預金です。預金保険法でも、利息が付されていないことと、いつでも払戻しを請求できること、所定の決済の取引に用いることができることが定められています。
したがって、空欄には①無利息、②決済サービスが入ります。全額保護の条件は利息が付かず、いつでも引き出せて、決済に使えること、と3つをまとめて覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2① 無担保 ② 自動受取サービス:無担保であることは、決済用預金の要件ではありません。要件の1つ目は利息が付かないことです。また、自動受取サービスではなく、口座振替などに使える決済サービスを提供できることが求められます。
- 3① 無利息 ② 自動送金サービス:無利息とする点は合っていますが、もう1つの要件は自動送金サービスではありません。決済用預金に求められるのは、口座振替などの決済に用いることができる決済サービスを提供できることです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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