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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33

ライフプランニングと資金計画

雇用保険に関する問題

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雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。

答えと解説

✓ これが正解3① 2年間 ② 12カ月

解説

原則、離職前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上必要です。

雇用保険の基本手当は、雇用保険の被保険者が離職して失業状態にある場合に、再就職までの生活を支えるために支給される給付です。受け取るには、働く意思と能力があり、ハローワークで求職の申込みをしていることなどに加え、一定の被保険者期間が必要です。

雇用保険法は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることを要件としています。したがって、①に2年間、②に12カ月が入ります。

一方、倒産・解雇などで離職した特定受給資格者や、雇止めなどによる特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば受給資格を満たします。原則は2年間で12カ月、倒産・解雇などは1年間で6カ月、と2組で覚えると判断しやすくなります。

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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