2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33
ライフプランニングと資金計画
雇用保険に関する問題
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雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- 1① 1年間 ② 6カ月
- 2① 2年間 ② 6カ月
- 3① 2年間 ② 12カ月
答えと解説
✓ これが正解3① 2年間 ② 12カ月
解説
原則、離職前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上必要です。
雇用保険の基本手当は、雇用保険の被保険者が離職して失業状態にある場合に、再就職までの生活を支えるために支給される給付です。受け取るには、働く意思と能力があり、ハローワークで求職の申込みをしていることなどに加え、一定の被保険者期間が必要です。
雇用保険法は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることを要件としています。したがって、①に2年間、②に12カ月が入ります。
一方、倒産・解雇などで離職した特定受給資格者や、雇止めなどによる特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば受給資格を満たします。原則は2年間で12カ月、倒産・解雇などは1年間で6カ月、と2組で覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1① 1年間 ② 6カ月:離職の日以前1年間に通算6カ月以上という組合せは、倒産・解雇などによる特定受給資格者や、雇止めなどの特定理由離職者に適用される緩和された要件です。設問は倒産、解雇、雇止めなどの場合を除いた原則を問うているので当てはまりません。
- 2① 2年間 ② 6カ月:期間の2年間は原則どおりですが、必要な被保険者期間を6カ月としている点が違います。原則の要件は通算12カ月以上で、6カ月で足りるのは倒産・解雇などの場合に1年間で判定するときです。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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