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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2

ライフプランニングと資金計画

基本手当に関する問題

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雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

原則は離職前2年間に被保険者期間12カ月以上で、正しい文です。

この問は、雇用保険の基本手当(失業したときに支給される給付)を受けるための要件を問うものです。雇用保険法は、被保険者が失業した場合に、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることを要件として基本手当を支給すると定めています。

倒産や解雇などで離職した人(特定受給資格者)や、雇止めなど正当な理由のある離職をした人(特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あればよいとする緩和があります。この文は、こうした場合を除いた原則として、2年間に12カ月以上という要件を挙げているので正しい記述です。

原則は2年間で12カ月、倒産・解雇などは1年間で6カ月と、期間も月数も半分になると押さえておくと混同を防げます。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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