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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2

ライフプランニングと資金計画

雇用保険に関する問題

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

支給の目安は85%未満ではなく75%未満への低下です。

この問は、雇用保険の高年齢雇用継続給付のうち、高年齢雇用継続基本給付金の支給要件で判断します。この給付金は、60歳以後も雇用保険の被保険者として働き続ける人の賃金が下がったときに、その一部を補うものです。

支給の対象は、原則として、被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者で、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける人です。この文は85%未満としている点が誤りです。

年齢の60歳以上65歳未満という部分は正しいので、数字の75%を取り違えないようにしましょう。覚え方は、賃金が4分の3を下回ったら対象、と押さえることです。出題当時(2024年4月1日現在の法令等)は、賃金が60歳時点の61%以下に低下した場合の支給額は各月の賃金の15%相当額でした。現在は雇用保険法の改正(2025年4月1日施行)により、同日以後に60歳に達した人は、64%以下に低下した場合の支給額が各月の賃金の10%相当額です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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