2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32
ライフプランニングと資金計画
傷病手当金に関する問題
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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した( ① )の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額に、( ② )を乗じた額である。
- 1① 6カ月間 ② 3分の2
- 2① 12カ月間 ② 3分の2
- 3① 12カ月間 ② 4分の3
答えと解説
✓ これが正解2① 12カ月間 ② 3分の2
解説
直近12カ月の標準報酬月額の平均÷30の3分の2が、1日当たりの額です。
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがの療養のため仕事を休み、給与を受けられないときに支給される給付です。仕事を休んだ日から3日を経過した日(4日目)以降の、仕事に就けない期間について支給されます。
1日当たりの額は、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2を掛けた額です。標準報酬月額とは、毎月の給与などを一定の幅で区切った等級にあてはめた額で、保険料や給付の計算に使います。したがって、①に12カ月間、②に3分の2が入ります。
支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6カ月です。12カ月の平均、30で割って3分の2、と式の形のまま覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1① 6カ月間 ② 3分の2:平均をとる期間を6カ月間としている組合せです。傷病手当金の額の計算では、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の標準報酬月額を平均するので、6カ月間は当てはまりません。掛ける割合の3分の2は正しい値です。
- 3① 12カ月間 ② 4分の3:期間の12カ月間は合っていますが、掛ける割合を4分の3としている点が違います。健康保険法が定める割合は3分の2なので、この組合せは当てはまりません。4分の3は、遺族厚生年金の額の計算などで出てくる割合です。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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