2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問12
金融資産運用
普通分配金に関する問題
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追加型の国内公募株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、当該受益者に対する収益分配金は、その全額が普通分配金となる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
基準価額が個別元本を下回れば、下回る部分は元本払戻金になります。
追加型の株式投資信託の収益分配金は、受益者ごとの個別元本(その人の平均購入単価にあたる値)と分配金支払後の基準価額を比べて、課税される普通分配金と、非課税の元本払戻金(特別分配金)に分けられます。
分配金支払後の基準価額が個別元本と同じか上回る場合は、分配金の全額が普通分配金です。これに対して、支払後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回った部分に相当する分配金が元本払戻金となり、残りがあれば普通分配金になります。元本払戻金は投資した元本の一部が戻ってきたものとされ、所得税は非課税で、その分だけ個別元本が引き下げられます。全額が普通分配金になるとする点が誤りで、この文は誤りです。
覚え方として、個別元本を下回った分は自分のお金が戻ってきただけなので非課税の元本払戻金、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、分配金はすべて運用の利益から払われると考えやすい点に注意が必要です。支払後の基準価額が個別元本を割り込むと、割り込んだ部分は投資元本の払戻しとして非課税の扱いになるため、全額を普通分配金とするこの文は誤りです。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問12(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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