2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42
金融資産運用
普通分配金に関する問題
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追加型株式投資信託を基準価額1万200円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり700円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万円(1万口当たり)となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。
- 1① 200円 ② 500円
- 2① 500円 ② 200円
- 3① 700円 ② 200円
答えと解説
✓ これが正解2① 500円 ② 200円
解説
個別元本を下回る200円が元本払戻金、残る500円が普通分配金です。
追加型株式投資信託の収益分配金は、受益者ごとの個別元本(購入時の基準価額)と、分配落ち後の基準価額を比べて、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分かれます。分配落ち後の基準価額が個別元本を下回った場合、その下回った部分は元本の払戻しに当たり、元本払戻金(特別分配金)として非課税となります。残りは普通分配金で、課税の対象です。
この問では、個別元本は1万200円、分配落ち後の基準価額は1万円です。元本払戻金は1万200円-1万円=200円、普通分配金は収益分配金700円-200円=500円となります。したがって、①に500円、②に200円が入ります。分配後の個別元本は、1万200円-200円=1万円に修正されます。
見分け方として、個別元本を下回った部分だけが元本払戻金、それ以外は普通分配金と押さえておけば、分配金の額にかかわらず同じ手順で計算できます。
ほかの選択肢の解説
- 1① 200円 ② 500円:普通分配金と元本払戻金の金額を入れ替えた組合せです。個別元本を下回ったのは1万200円と1万円の差の200円なので、この部分が元本払戻金となり、残りの500円が普通分配金です。
- 3① 700円 ② 200円:収益分配金700円の全額を普通分配金としたうえで、元本払戻金200円も別に数えています。両者を合計すると900円になり、実際に支払われた分配金の700円を超えてしまうので成り立ちません。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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