(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
金融資産運用
金融商品取引法に関する問題
金融商品取引法によれば、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
顧客の知識・経験等に照らした不適当な勧誘の禁止は法律どおりです。
この問は、金融商品取引法に定める適合性の原則を問うものです。適合性の原則とは、金融商品取引業者等が、顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行い、投資者の保護に欠けることのないように業務を行わなければならないという決まりです。
たとえば、投資の経験がほとんどなく生活資金しか持たない顧客に、値動きの大きい複雑な金融商品を勧めるような行為は、この原則に反するおそれがあります。この文は、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況、契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行ってはならないとしており、法律の内容どおりなので正しい記述です。
見分け方として、照らし合わせる要素は知識・経験・財産の状況・契約締結の目的の4つで、顧客に合わない商品を勧めないことが核心だと押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、説明さえ十分にすればどの顧客にどの商品を勧めてもよいと考えやすい点に注意が必要です。金融商品取引法は、顧客の知識や経験、財産の状況などに合わない勧誘そのものを行ってはならないとしています。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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