2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
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生命保険契約者保護機構の問題
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国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、( ① )の( ② )まで補償される。
- 1① 既払込保険料相当額 ② 70%
- 2① 死亡保険金額 ② 80%
- 3① 責任準備金等 ② 90%
答えと解説
✓ これが正解3① 責任準備金等 ② 90%
解説
保護機構は、高予定利率契約を除き責任準備金等の90%まで補償します。
生命保険契約者保護機構は、国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合に、保険契約者を保護するための機関です。国内で事業を行う生命保険会社は会員として加入していますが、少額短期保険業者や共済は会員ではありません。
補償の対象となる保険契約は、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されます。責任準備金とは、将来の保険金などの支払いに備えて保険会社が積み立てているお金です。保険金額や既払込保険料ではなく、この責任準備金等が補償の基準となります。したがって、①に責任準備金等、②に90%が入ります。
覚え方として、生命保険は責任準備金等の90%、銀行の預金は元本1,000万円とその利息等と、破綻時の保護の物差しが制度ごとに違うことを並べて押さえておくと混同しにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1① 既払込保険料相当額 ② 70%:これまでに払い込んだ保険料の総額は補償の基準ではなく、割合の70%も定められた補償割合ではありません。保護機構による補償は、保険会社が積み立てている責任準備金等を基準に、その90%までとされています。
- 2① 死亡保険金額 ② 80%:契約で定めた死亡保険金額を基準にその80%を補償するという仕組みではありません。破綻時の補償は責任準備金等の90%までで、その結果として受け取れる保険金額が契約時の額より減ることがあります。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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