2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30
相続・事業承継
小規模宅地等に関する問題
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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
特定居住用宅地等は、330㎡まで評価額が80%減額されます。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人などが住まいや事業に使っていた宅地を相続などで取得した場合に、一定の面積まで評価額を減額できる特例です。生活や事業の基盤となる土地に過大な相続税がかからないようにするためのものです。
被相続人の自宅の敷地で、配偶者や同居していた親族などが取得する特定居住用宅地等に該当する場合は、330㎡までの部分について評価額の80%を減額できます。つまり、課税価格に算入するのは評価額の20%です。したがって、この文は正しい内容です。
ほかの区分では、特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額です。居住用は330㎡・80%、事業用は400㎡・80%、貸付用は200㎡・50%、と面積と割合を組で覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、貸付事業用宅地等の200㎡・50%や、特定事業用宅地等の400㎡と混同しやすい点に注意が必要です。特定居住用宅地等は330㎡までを限度に80%を減額する区分なので、この文は正しいです。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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