2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59
相続・事業承継
相続税に関する問題
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被相続人の( )が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
- 1兄弟姉妹
- 2父母
- 3孫(子の代襲相続人)
答えと解説
✓ これが正解1兄弟姉妹
解説
被相続人の兄弟姉妹は、相続税額の2割加算の対象になります。
相続税額の2割加算は、相続や遺贈などで財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)と配偶者のいずれでもない場合に、その人の相続税額にその2割に相当する金額を加算する制度です。
一親等の血族とは、父母と子のことです。兄弟姉妹は二親等の血族で一親等の血族ではないため、相続により財産を取得すると2割加算の対象になります。したがって空欄には兄弟姉妹が入ります。ほかに、おい・めいとして相続人となった人や、代襲相続人ではない孫養子なども対象です。2割加算は、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人にも適用されます。
配偶者・父母・子(代襲相続人の孫を含む)以外は2割加算、と覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- 2父母:父母は被相続人の一親等の血族に当たるため、相続税額の2割加算の対象ではありません。加算されるのは、一親等の血族と配偶者のどちらにも当たらない人が財産を取得した場合です。
- 3孫(子の代襲相続人):孫は二親等の血族ですが、子の代襲相続人となった孫は一親等の血族に含めて扱われ、2割加算の対象から外れます。代襲相続人でない孫が遺贈などで財産を取得した場合とは区別が必要です。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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