2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3
ライフプランニングと資金計画
障害基礎年金に関する問題
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障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
障害基礎年金の加算は子だけで、配偶者の加算はないので誤りです。
障害基礎年金は、国民年金の被保険者である間などに初診日がある病気やけがで、障害等級1級または2級の状態になったときに支給される年金です。国民年金法は、受給権者によって生計を維持している一定の子(18歳到達年度の末日までの子など)があるとき、子の数に応じた額を加算すると定めています。
一方、障害基礎年金には配偶者に係る加算はありません。65歳未満の配偶者についての加給年金額が加算されるのは、厚生年金保険から支給される障害厚生年金(1級・2級)のほうです。この文は障害基礎年金に配偶者の加算があるとしているので誤りです。
障害の年金の加算は、基礎年金は子、厚生年金は配偶者と、加算の相手を年金の種類で分けて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、障害厚生年金に付く配偶者の加給年金額と混同しやすい点に注意が必要です。障害基礎年金で額が増えるのは生計を維持している子がいる場合だけで、65歳未満の配偶者がいても障害基礎年金そのものに加算は付きません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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