過去問解きまくり研究所 ホーム

2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4

ライフプランニングと資金計画

遺族厚生年金に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP3級の過去問 360問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

遺族厚生年金の遺族は配偶者・子・父母・孫・祖父母で、正しい文です。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者などが亡くなったときに、その人に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。厚生年金保険法は、受け取ることができる遺族を、死亡の当時その人によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母と定めています。

実際に受け取るには、夫・父母・祖父母は55歳以上であること、子・孫は18歳到達年度の末日までにあること(または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にあること)などの要件があり、受け取る順位も配偶者と子が最も優先されます。この文は遺族の範囲を配偶者、子、父母、孫、祖父母とし、所定の要件にも触れているので正しい記述です。

遺族基礎年金の遺族が子のある配偶者と子に限られるのに比べて、遺族厚生年金は範囲が広く、ただし兄弟姉妹は含まれない、と押さえておくと区別しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)