2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1
ライフプランニングと資金計画
弁護士法に関する問題
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弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
制度の一般的な説明は弁護士法に抵触せず、この文は誤りです。
この問は、弁護士の資格を持たないFP(ファイナンシャル・プランナー)が、顧客に法律に関わる話をどこまでしてよいかという、FPと関連法規の問題です。弁護士法は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件に関して鑑定や代理などの法律事務を取り扱うことを業とすることを禁じています。
禁じられているのは、個別の具体的な事案について法律上の判断を示したり、代理人として交渉したりする行為です。法定後見制度と任意後見制度の違いのように、制度の仕組みを一般的に説明するだけであれば、個別の法律事務の取扱いには当たらず、弁護士法に抵触しません。この文は抵触するとしているので誤りです。
見分けるときは、一般的な制度の説明か、個別具体的な法律判断や代理か、という軸で考えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、法律の制度に触れるだけで弁護士法の問題になると思い込みやすい点に注意が必要です。制限されるのは報酬目的で個別の事件の鑑定や代理などを業として行うことで、後見の制度の違いを一般論として紹介することまでは含まれません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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