(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問31
タックスプランニング
わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
- 2相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
- 3税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
- 4税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。
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✓ これが正解2相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
解説
相続税は申告納税方式で、賦課課税方式ではありません。
税の分類と、税額を確定させる方式の基本を確かめる問題です。国税では、納税者が自分で申告して税額を確定させる申告納税方式が原則です。これに対し、税額がもっぱら税務署長などの処分だけで決まる方式を賦課課税方式といいます。
所得税が所得を利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類に分け、種類ごとの計算方法で所得金額を出すという記述は適切です。税を負担する人と納める人が違う税を間接税とし、消費税をその例とする記述も適切です(負担するのは消費者、納めるのは事業者)。法人税は国に納める国税、不動産取得税は都道府県が課す地方税なので、この記述も適切です。
一方、相続税は、相続人などが自分で税額を計算して申告書を出し、それで税額が確定する申告納税方式です。税務署長が申告書の内容に基づいて税額を決定する賦課課税方式とする記述は不適切で、これが正解です。
所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税といった主な国税は、自分で申告して税額を決める申告納税方式、と押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1所得税では、課税対象となる所得を10種類…:所得税法は、所得をその性質ごとに10種類へ区分し、それぞれに収入から差し引く経費や控除の決まりを定めています。給与所得なら給与所得控除、事業所得なら必要経費というように計算が分かれるので、この記述は適切です。
- 3税金を負担する者と税金を納める者が異なる…:消費税は、買い物をした消費者が代金に含めて負担し、売った事業者が申告して国に納めます。負担する人と納める人が別になるので間接税に当たり、記述どおりで適切です。所得税のように両者が同じ税は直接税と呼ばれます。
- 4税金には国税と地方税があるが、法人税は国…:法人税は国が課す税、不動産取得税は不動産を取得した人に都道府県が課す税です。国税と地方税の振り分けがどちらも合っているので、この記述は適切で、正解ではありません。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問31(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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