(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
タックスプランニング
医療費控除に関する次の記述
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
- 1その年中に実際に支払った医療費が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。
- 2給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
- 3医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
- 4医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額から差し引く必要がある。
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✓ これが正解2給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
解説
医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。
医療費控除は、自分や生計を一にする親族のために支払った医療費が一定額を超えるときに、所得から差し引ける所得控除です。年末調整で扱える控除かどうか、対象になる費用、保険金の差し引き方を確かめます。
医療費控除の対象は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費で、未払いの分は支払った年の対象になります。通院のための電車やバスの運賃のように、診療を受けるために通常必要な交通費も対象に含まれます。医療費の補填として受け取った保険金は、補填の対象となった医療費の額を限度に差し引きます。
一方、年末調整で差し引けるのは、生命保険料控除や地震保険料控除などに限られ、医療費控除は含まれません。給与所得者が医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。したがって、年末調整で適用を受けられるとする記述が不適切です。
医療費控除・雑損控除・寄附金控除は確定申告で受ける控除、とまとめて覚えておくと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1その年中に実際に支払った医療費が医療費控…:実際に支払った医療費だけが対象とする記述は適切な内容です。控除額は治療を受けた年ではなく、代金を支払った年の金額で計算するため、未払いの分は支払いを済ませた年の医療費として扱います。
- 3医師等による診療等を受けるために電車、バ…:公共交通機関の通院費を対象とする記述は適切な内容です。診療を受けるために直接必要で、通常必要な交通費は医療費に含まれます。一方、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は対象外とされています。
- 4医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填…:保険金を差し引くとする記述は適切な内容です。差し引く額は補填の対象となった医療費が限度で、たとえば入院の給付金が入院費を上回っても、余った分をほかの通院費などから差し引くことはしません。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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