(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32
タックスプランニング
配当所得に関する問題
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
- 2給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。
- 3個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
- 4会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。
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✓ これが正解4会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。
解説
勤務先から無利息で借りた経済的利益は給与所得です。
所得税では、収入の出どころや性質によって所得の種類が決まります。同じお金の動きでも、どの所得に当たるかで計算方法や課税の仕方が変わるため、種類の見分けが大切です。
事業資金で買った株式でも、受け取った配当は配当所得であり、事業所得にはなりません。所得金額調整控除は、給与等の収入金額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいるなどの人が対象で、控除額は(給与等の収入金額(1,000万円が上限)-850万円)×10%なので、最大は15万円です。不動産の貸付けによる所得は、規模が事業的かどうかにかかわらず不動産所得です。
会社員が勤務先から無利息でお金を借りると、本来払うべき利息を払わずに済みます。この得をした分を経済的利益といい、勤務先から受けた利益なので原則として給与として課税されます。したがって、給与所得となるとする記述が適切で、これが正解です。
勤め先から受ける得は現金でなくても給与所得、不動産の貸付けは規模にかかわらず不動産所得、と覚えておくと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1個人事業主が事業資金で株式を購入し、その…:株式の配当は、その株式をどんなお金で買ったかに関係なく配当所得に区分されます。個人事業主が事業資金を使った場合でも事業所得に含めることはないので、この記述は不適切です。
- 2給与等の収入金額が850万円を超える給与…:控除額は、収入(上限1,000万円)から850万円を引いた額の10%です。収入が1,000万円以上なら(1,000万円-850万円)×10%=15万円となり、上限は10万円ではなく15万円なので不適切です。
- 3個人による不動産の貸付が事業的規模で行わ…:アパートや貸家の家賃など、不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても不動産所得に区分されます。事業的規模かどうかで変わるのは青色申告特別控除の額などで、所得の種類は変わりません。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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