2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14
リスク管理
生命保険料控除に関する次の記述
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2終身保険に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
- 3終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 4自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
答えと解説を見る
✓ これが正解4自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
解説
自動振替貸付で充当された保険料も、生命保険料控除の対象になります。
2012年1月1日以後に結んだ契約の生命保険料控除は、一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3つに分かれています。この問は、どの保険料がどの控除に入るか、いつ払った分として扱うかを確かめます。
変額個人年金保険は、個人年金保険料控除の要件を満たす税制適格特約を付けられないため、一般の生命保険料控除の対象です。2012年以後の契約では、傷害特約など身体の傷害のみを原因として保険金を支払う特約の保険料は控除の対象外です。控除はその年に実際に払い込んだ保険料で計算するので、2023年12月分を2024年1月に払えば2024年分の控除の対象になります。ここまでは適切です。
自動振替貸付は、保険料の払込みがないときに、保険会社が解約返戻金の範囲で保険料を立て替えて払込みに充てるしくみです。こうして充当された保険料は、その年に払い込んだ保険料として生命保険料控除の対象になります。対象とならないとする記述が最も不適切です。
控除はその年に実際に払った(充当された)保険料で判断する、と覚えておくと、支払時期や自動振替貸付の記述に対応できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険…:変額個人年金保険は運用実績で年金額が変わる商品で、個人年金保険料控除を受けるのに必要な税制適格の形にはできません。そのため保険料は一般の生命保険料控除に入れることになり、記述は適切です。
- 2終身保険に付加された傷害特約の保険料は、…:2012年以後に結ばれた契約では、ケガだけを原因として保険金を支払う傷害特約の保険料は、3つの控除のどの区分にも入りません。終身保険に付けた特約であっても同じ扱いなので、記述は適切です。
- 3終身保険の月払保険料のうち、2024年1…:控除の年は、保険料が何月分かではなく、お金を払い込んだ日で決まります。前の年の12月分でも、払ったのが2024年1月なら2024年分に含めて計算するので、記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)