2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8
ライフプランニングと資金計画
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額の多寡にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。
- 2企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 3企業型年金の老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。
- 4企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。
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✓ これが正解1企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額の多寡にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。
解説
出題当時は加入者掛金を事業主掛金の額以下とする制限があり不適切です。
この問は、企業型の確定拠出年金のマッチング拠出、税金、退職後の資産の移換を問うものです。マッチング拠出とは、事業主掛金に上乗せして加入者本人も掛金を出すしくみです。
出題当時の決まりでは、加入者掛金の額には2つの上限がありました。1つは事業主掛金との合計が拠出限度額を超えないこと、もう1つは加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えないことです。したがって、事業主掛金の多寡にかかわらず拠出限度額から事業主掛金を差し引いた額まで出せるとする記述は、後者の制限を見落としており、これが不適切なものです。
ほかの記述は適切です。加入者掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得税の計算で差し引けます。老齢給付金を年金で受け取ると雑所得となり、公的年金等控除額を差し引けます。退職して国民年金の第3号被保険者になった人は、個人別管理資産を個人型年金に移し、加入者または運用指図者になることができます。出題当時の基準では、合計で限度額以内と、事業主掛金以下の2つの枠を確かめるのが見分け方です。
出題当時(2023年10月1日現在の法令等)は、加入者掛金は事業主掛金の額以下とする制限がありました。現在は2025年の年金制度改正法により2026年4月1日からこの制限が撤廃され、事業主掛金との合計が拠出限度額の範囲内であれば、事業主掛金の額にかかわらず拠出できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2企業型年金加入者掛金(マッチング拠出によ…:加入者本人が負担したマッチング拠出の掛金は、確定拠出年金の掛金として所得から全額差し引けます。使う控除は小規模企業共済等掛金控除で、この記述は適切です。
- 3企業型年金の老齢給付金を年金で受け取った…:老齢給付金を年金形式で受け取ると雑所得として扱われ、公的年金と同様に公的年金等控除額を差し引いて所得を計算できます。一時金で受け取る場合は退職所得となります。この記述は適切です。
- 4企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3…:企業型年金の加入者が退職して第3号被保険者になった場合、資産を個人型年金へ移換し、掛金を出し続ける加入者か、運用だけを行う運用指図者になれます。この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問8(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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