2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
タックスプランニング
法人税の損金に関する次の記述
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
- 4法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
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✓ これが正解1法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解説
定期同額給与は届出をしなくても損金に算入できます。
法人が役員に支給する給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに当たるものが損金に算入されます。この3つのうち、あらかじめ税務署長への届出が必要なのは、事前確定届出給与です。
定期同額給与は、支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとで、その事業年度の各支給時期の支給額が同額である給与をいい、届出をしなくても損金に算入できます。所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容を届け出るのは、事前確定届出給与の手続です。定期同額給与を損金に算入するために届出書の提出が必要だとする記述は不適切で、これが正解です。
税金や寄附金の扱いについての記述は、いずれも法人税の原則どおりの内容です。損金になるかどうかは、税の種類や寄附の相手先ごとに分けて押さえておく必要があります。
届出が必要なのは名前に届出という語が入っている事前確定届出給与、と覚えておくと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2法人が納付した法人税の本税および法人住民…:法人税や法人住民税の本税は、法人の所得に対して課される税であり、支払っても損金に算入することは認められていません。納付額を損金の額に算入できないとする記述は適切です。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、原…:法人事業税は、納付すべき額が申告書の提出によって確定します。そのため、申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入するのが原則で、この記述は適切です。
- 4法人が国または地方公共団体に対して支払っ…:寄附金には損金算入の限度額がありますが、国や地方公共団体に対する寄附金は例外として扱われ、その全額を損金に算入できます。この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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