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2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37

タックスプランニング

法人税の損金に関する次の記述

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

解説

定期同額給与は届出をしなくても損金に算入できます。

法人が役員に支給する給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに当たるものが損金に算入されます。この3つのうち、あらかじめ税務署長への届出が必要なのは、事前確定届出給与です。

定期同額給与は、支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとで、その事業年度の各支給時期の支給額が同額である給与をいい、届出をしなくても損金に算入できます。所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容を届け出るのは、事前確定届出給与の手続です。定期同額給与を損金に算入するために届出書の提出が必要だとする記述は不適切で、これが正解です。

税金や寄附金の扱いについての記述は、いずれも法人税の原則どおりの内容です。損金になるかどうかは、税の種類や寄附の相手先ごとに分けて押さえておく必要があります。

届出が必要なのは名前に届出という語が入っている事前確定届出給与、と覚えておくと区別しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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