2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問9
ライフプランニングと資金計画
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
- 2老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。
- 3将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
- 4定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。
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✓ これが正解4定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。
解説
高年齢者雇用安定法の努力義務は、70歳までの就業確保です。
リタイアメントプランニングでは、老後資金の準備、判断能力が衰えたときへの備え、何歳まで働けるかを組み合わせて考えます。この問は、それぞれの制度の基本を確かめます。
リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら自宅を担保にお金を借り、死亡後に自宅の売却などで返済するしくみです。一定期間、毎年一定額を受け取るのに必要な元本は、受け取りたい年額に年金現価係数を掛けて求めます。任意後見契約は、本人に判断能力があるうちに将来の後見人を自分で選んで結ぶ契約で、公正証書で作らなければなりません。ここまでは適切です。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、65歳までの雇用確保措置が義務、70歳までの就業確保措置が努力義務です。定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主などは、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止などの措置で、70歳までの就業機会を確保するよう努めなければなりません。75歳までとする記述が最も不適切です。
65歳までは義務、70歳までは努力義務、と年齢と義務の強さを対にして覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1金融機関のリバースモーゲージは、通常、利…:リバースモーゲージでは、利用者は自宅に住んだまま、その自宅を担保に生活資金などを借ります。借入金は、利用者の死亡後に相続人が自宅を売却するなどしてまとめて返す形が一般的で、この記述は適切です。
- 2老後生活資金として一定期間、毎年一定額を…:一定期間にわたり毎年同じ額を受け取るために、いま手元にいくら必要かを求める係数が年金現価係数です。受け取りたい年額に掛けると必要な元本が出ます。積み立てで将来の額を求める年金終価係数とは向きが逆で、記述は適切です。
- 3将来、本人の判断能力が不十分になった場合…:任意後見契約は、本人がしっかりしているうちに将来の後見人を選んでおく契約で、法律により公正証書で結ぶことが求められています。口約束や私文書では結べないので、公正証書によるとする記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問9(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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