2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
タックスプランニング
法人税の損金に関する問題
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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 2法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 4法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。
答えと解説
✓ これが正解2法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
解説
法人住民税の本税は、法人税と同じく損金に算入できません。
この問は、法人が納める税金や負担した罰金などが、法人税の所得計算で損金に算入できるかどうかを問うものです。
法人税の本税と法人住民税(道府県民税・市町村民税)の本税は、いずれも損金の額に算入できません。これらは法人の所得をもとに課される税で、損金に入れると税額を計算する基礎を自ら減らすことになるためです。したがって、法人住民税の本税を損金の額に算入できるとする記述が不適切です。
ほかの記述は適切です。法人税の本税は、損金の額に算入できません。法人事業税の本税は、申告書を提出した事業年度の損金の額に算入できます。従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金を法人が負担した場合、罰科金の性格をもつため損金の額に算入できません。
法人税と住民税は損金不算入、事業税は損金算入、罰金や交通反則金は損金不算入、と税の種類ごとに分けて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。:法人税は、法人の所得そのものに課される税です。その本税を損金にすると、税を計算する元の所得が減るという循環が起きるため、損金に入れられません。記述は適切です。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。:法人事業税は、事業を行うための費用の性格をもつ税として扱われ、申告書を出した年度に損金として差し引けます。法人税や住民税と扱いが違う点に注意すれば、記述は適切です。
- 4法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。:交通反則金は、違反に対して科される罰金に近い性格のお金です。法人が従業員の分を負担しても費用として認めると罰の効果が薄れるため、損金にはできません。記述は適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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