2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26
金融資産運用
外国株式に関する問題
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外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。
- 2一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
- 3国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。
- 4外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。
答えと解説
✓ これが正解2一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
解説
国内の証券会社で買った外国株式も、日本投資者保護基金の補償対象です。
この問は、外国株式を国内の証券会社で取引するときの口座、投資者保護、受渡日、情報開示のルールを問うものです。
日本投資者保護基金は、会員である証券会社が破綻して顧客の資産を返せなくなったときに、一般顧客1人当たり1,000万円を上限に補償する仕組みです。国内の証券会社を通じて購入した外国株式も、証券会社が顧客から預かっている有価証券として補償の対象になります。したがって、補償の対象とならないとする記述が不適切です。
ほかの記述は適切です。外国株式を国内店頭取引や外国取引で売買するには、外国証券取引口座の開設が必要です。国内の証券取引所に上場している外国株式を普通取引で売買したときの受渡日は、国内株式と同じく約定日から起算して3営業日目です。また、外国株式は一部の銘柄を除き、金融商品取引法にもとづく企業内容等の開示の対象になっていません。
投資者保護基金が守るのは、証券会社に預けた資産で、国内株か外国株かは問わない、と覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。:外国の取引所に上場している株式を、証券会社が相手方となる国内店頭取引で売買する場合でも、外国証券の取引には専用の外国証券取引口座が必要です。記述は適切です。
- 3国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。:国内の取引所に上場している外国株式は、国内株式と同じ仕組みで決済されます。普通取引では約定日を1日目として数えて3営業日目に受渡しが行われるので、記述は適切です。
- 4外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。:外国株式の多くは、日本の金融商品取引法にもとづく有価証券届出書などの開示制度の対象外で、同法による企業内容の開示は行われません。一部の銘柄を除くという限定も正しく、適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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