令和4年度 秋期 午前Ⅱ 問23
法務
専用実施権に関する問題
A 社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売する B 社に許諾した。A 社又は B 社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B 社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
- アA 社は,B 社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
- イA 社は,B 社に許諾したものと同じ範囲でしか,B 社以外には専用実施権を許諾することができない。
- ウB 社は,A 社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
- エB 社は,A 社の特許を使う B 社の組込み機器システムの独占販売権を,A 社に対して与えなくてはならない。
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✓ これが正解アA 社は,B 社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
解説
専用実施権の範囲では、特許権者のA社自身も実施できなくなります。
専用実施権は、特許権者が設定した範囲の中で、その特許発明を独占して実施できる権利です。特許原簿に設定登録されると効力が生じ、その範囲では専用実施権者だけが実施でき、特許権者であっても実施することはできなくなります。設問ではA社がB社に専用実施権を許諾し、設定登録されるので、A社はB社に許諾した権利の範囲で当該特許を使用できなくなります。特許権者自身も使えなくなる点が、特許権者が自ら実施したり複数の相手に許諾したりできる通常実施権との違いです。独占の範囲には特許権者自身も入れない、と覚えると見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イA 社は,B 社に許諾したものと同じ範囲…:専用実施権を設定した範囲は、B社だけが独占して実施できるので、同じ範囲を重ねて他社に専用実施権として許諾することはできません。他社に許諾できるのはB社の範囲と重ならない部分で、同じ範囲でしか許諾できないという記述は逆です。
- ウB 社は,A 社と競合する自社の組込み機…:専用実施権の許諾を受けたことで、B社が自社の競合製品の販売を止めなければならないという制限は、専用実施権の性質からは生じません。そのような取決めがあるとすれば、当事者間の契約で個別に定めるものです。
- エB 社は,A 社の特許を使う B 社の組…:B社がA社に独占販売権を与えなければならないという定めも、専用実施権にはありません。専用実施権はA社がB社に独占的な実施を認める権利で、見返りに販売の権利を差し出す義務がそこから当然に生じるわけではありません。
出典:令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
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