平成27年度 春期 午前Ⅱ 問25
法務
著作権に関する問題
A社は,新規に量産販売する組込みシステムにB社が開発し市販しているOSを改造することなく搭載しようとしている。A社がB社から許諾を受けなければならないものはどれか。
- ア再実施権
- イ独占的使用権
- ウ複製権
- エ翻案権
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✓ これが正解ウ複製権
解説
OSを製品ごとに複製して搭載するので、複製権の許諾が必要です。
プログラムは著作物として著作権で保護され、その中には著作物を複製する権利である複製権が含まれます。見分ける軸は、A社が行う行為がどの権利に関わるかです。A社は、B社のOSを改造せずに、量産する組込みシステムに一台ずつ書き込んで販売します。製品を作るたびにOSのコピーが生まれるので、これは複製に当たり、B社から複製権の許諾を受けなければなりません。改造はしないので、内容に手を加える権利は関係しません。自社が行う行為を、複製・改変・第三者への許諾といった種類に当てはめると、必要な許諾が決まります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア再実施権:再実施権は、許諾を受けた者がさらに第三者へ利用を許諾できる権利です。A社は自社の製品にOSを載せて売るだけで、他社にOSの利用を許すわけではないため、この許諾は求められていません。
- イ独占的使用権:独占的使用権は、許諾を受けた者だけがその対象を使えるようにする取決めです。A社はOSを搭載したいだけで、他社の利用を排除する必要はないので、許諾を受けなければならないものではありません。
- エ翻案権:翻案権は、著作物を改変して新たな著作物を作ることに関わる権利です。A社はOSを改造せずにそのまま搭載するので、内容を変える行為がなく、翻案権の許諾を受ける必要はありません。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成27年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
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