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平成31年度 春期 午前Ⅱ 問25

法務

専用実施権に関する問題

A社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。

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✓ これが正解アA社は,許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。

解説

専用実施権を設定すると、その範囲では特許権者も実施できません。

専用実施権は、設定された範囲で特許発明を独占して実施できる権利で、特許原簿への設定登録によって効力が生じます。独占的な権利なので、その範囲では特許権者であるA社自身も特許を実施できなくなります。この点で、特許権者が同じ範囲を複数の相手に許諾でき、自らも実施を続けられる通常実施権とは性質が違います。一方で、専用実施権を設定しても、B社のほかの事業やA社への販売権の提供まで法律が縛るわけではありません。独占的で、特許権者自身にも効き目が及ぶという性質に注目すると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成31年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25

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