平成28年度 春期 午前Ⅱ 問25
法務
特許のサブライセンスの説明
特許のサブライセンスの説明として,適切なものはどれか。
- ア特許の実施権の許諾を受けた者が,開発した改良特許についての実施権を,当該特許の実施権を与えた者に許諾すること
- イ特許の実施権の許諾を受けた者が,更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
- ウ特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許に関し第三者から訴えられ当該特許が無効となった場合,特許の実施権を許諾した者から金銭的な補償を受けること
- エ特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許の実施権を独占的に行使すること
答えと解説を見る
✓ これが正解イ特許の実施権の許諾を受けた者が,更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
解説
サブライセンスは、実施権を受けた者が第三者へさらに許諾することです。
サブライセンスは、特許の実施権の許諾を受けた者が、その特許の実施権をさらに第三者へ許諾することです。見分ける軸は、誰が誰に、どの権利を許諾するかです。特許権者から実施権を受けた者は、一般に自分で実施できるだけで、他人に実施させるには、そのことが許諾の契約で認められている必要があります。そのため、ライセンスの契約でサブライセンスを認めるかどうかを取り決めます。サブは下位や二次を意味し、許諾を受けた者が次の者へ許諾を重ねる形、と言葉から結び付けると選べます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア特許の実施権の許諾を受けた者が,開発した…:実施権の許諾を受けた者が、自分で開発した改良の特許の実施権を、元の特許の権利者に許諾するのは、グラントバックの説明です。許諾の向きが元の権利者へ戻る形で、第三者へ許諾するサブライセンスとは違います。
- ウ特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許…:特許が無効になったときに、許諾した者から金銭的な補償を受けることは、契約で定める補償の取決めの話です。第三者へ実施権を許諾するサブライセンスとは関係がありません。
- エ特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許…:許諾を受けた者がその特許を独占的に実施するのは、独占的な実施権の説明です。自分だけが実施できる形であり、第三者へ実施を許諾するサブライセンスとは内容が違います。
この問題の用語
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
出典:平成28年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問21:GPLに関する問題(ライセンス)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問21:RISC-Vの説明(ライセンス)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問20:使用許諾に関する問題(ライセンス)
- 平成30年度 春期 午前Ⅱ 問25:ライセンスに関する記述(ライセンス)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)