過去問解きまくり研究所 ホーム

令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問20

法務

使用許諾に関する問題

A社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体IP(A社半導体IP)を,B社がライセンス導入し,B社はその半導体製品の設計,製造及び販売を計画している。A社半導体IPの使用許諾契約書で,製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されているとき,B社が使用許諾違反となるおそれがあるのはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解エB社で,当該半導体製品を量産したとき

解説

設計だけが許諾されているので、自社で量産すると違反のおそれ。

使用許諾契約では、許諾された範囲の中でだけ知的財産権を使うことができます。この契約で B 社に認められているのは、製品の設計に必要不可欠な範囲だけです。したがって、B 社が自ら当該半導体製品を量産すると、許諾されていない製造の範囲で A 社の知的財産権を使うことになり、使用許諾違反となるおそれがあります。一方で、製造に関する権利を別に A 社から包括的に許諾されている会社に製造を任せる場合や、権利者である A 社に設計を委託する場合は、許諾の範囲の問題は生じにくくなります。ライセンスの問題では、誰が、どの行為について許諾を受けているかを、選択肢の行為と一つずつ照らし合わせると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和5年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問20

同じ用語が出る問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)