令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問20
法務
使用許諾に関する問題
A社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体IP(A社半導体IP)を,B社がライセンス導入し,B社はその半導体製品の設計,製造及び販売を計画している。A社半導体IPの使用許諾契約書で,製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されているとき,B社が使用許諾違反となるおそれがあるのはどれか。
- アA社から包括的に製造に関する知的財産権が許諾されている,B社でないファウンドリー会社で,当該半導体製品を製造したとき
- イA社に当該半導体製品設計を開発委託したとき
- ウB社で,当該半導体製品を設計したとき
- エB社で,当該半導体製品を量産したとき
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✓ これが正解エB社で,当該半導体製品を量産したとき
解説
設計だけが許諾されているので、自社で量産すると違反のおそれ。
使用許諾契約では、許諾された範囲の中でだけ知的財産権を使うことができます。この契約で B 社に認められているのは、製品の設計に必要不可欠な範囲だけです。したがって、B 社が自ら当該半導体製品を量産すると、許諾されていない製造の範囲で A 社の知的財産権を使うことになり、使用許諾違反となるおそれがあります。一方で、製造に関する権利を別に A 社から包括的に許諾されている会社に製造を任せる場合や、権利者である A 社に設計を委託する場合は、許諾の範囲の問題は生じにくくなります。ライセンスの問題では、誰が、どの行為について許諾を受けているかを、選択肢の行為と一つずつ照らし合わせると判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アA社から包括的に製造に関する知的財産権が…:製造を行うファウンドリー会社は、A 社から製造に関する知的財産権を包括的に許諾されています。製造の行為はその会社自身の許諾の範囲で行われるので、B 社の契約違反には当たりにくい行為です。
- イA社に当該半導体製品設計を開発委託したと…:設計を委託する相手は、知的財産権を保有する A 社そのものです。権利者が自らの権利を使って設計するので、B 社が許諾の範囲を超えて権利を使うことにはなりません。
- ウB社で,当該半導体製品を設計したとき:B 社が当該半導体製品を設計することは、製品設計に必要不可欠な範囲という許諾の範囲そのものです。契約で認められた行為なので、使用許諾違反にはなりません。
この問題の用語
- 使用許諾権利者が、決められた条件のもとで使うことを認めることです。認められた範囲を超えて使うと、契約に反することになります。
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
- 使用許諾契約権利者が定めた条件で使うことを認め、利用者がそれに従うと約束する契約です。ソフトウェアでは、導入できる台数などが条件になります。
出典:令和5年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問20
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問21:GPLに関する問題(ライセンス)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問21:RISC-Vの説明(ライセンス)
- 平成30年度 春期 午前Ⅱ 問25:ライセンスに関する記述(ライセンス)
- 平成28年度 春期 午前Ⅱ 問25:特許のサブライセンスの説明(ライセンス)
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