平成30年度 春期 午前Ⅱ 問25
法務
ライセンスに関する記述
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
- ア新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。
- イ他社の特許がハードウェアとソフトウェアの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
- ウハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
- エハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。
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✓ これが正解ア新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。
解説
他社特許に抵触する部分は、ライセンスを得ずに販売すると侵害です。
特許権は、特許を受けた発明を業として実施する権利を特許権者が独占するもので、他人がその発明を使った製品を製造・販売するには、特許権者から実施の許諾、つまりライセンスを受ける必要があります。製品の一部であっても、その部分が他社の特許の権利範囲に含まれていれば、ライセンスを得ずに製造・販売すると特許権の侵害になります。製品のうちハードウェア部分だけが他社の特許に抵触している場合も同じで、その部分のライセンスを得なければ販売できません。見分ける軸は、ライセンスが及ぶ範囲と、特許を受けられる条件です。ライセンスは許諾された範囲にしか及ばず、権利者が複数いればそれぞれから得ればよい、と押さえると判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ他社の特許がハードウェアとソフトウェアの…:ライセンスで使えるのは、許諾を受けた範囲だけです。他社の特許がハードウェアとソフトウェアの両方を権利範囲に含むなら、ハードウェア部分の許諾だけではソフトウェア部分は使えず、模倣して製品化すれば侵害になります。
- ウハードウェア部分の特許とソフトウェア部分…:特許の権利者が複数いる場合でも、それぞれの権利者からライセンスを得れば製品化できます。権利者が異なることそのものが製品化を妨げるわけではなく、必要な許諾をそろえればよいことです。
- エハードウェア部分の特許のライセンスを得て…:社内で独自に新しく開発したソフトウェアであれば、新規性や進歩性などの要件を満たす限り、特許を出願できます。ハードウェア部分で他社のライセンスを受けていることは、自社の別の発明の出願を妨げません。
この問題の用語
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
出典:平成30年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問21:GPLに関する問題(ライセンス)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問21:RISC-Vの説明(ライセンス)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問20:使用許諾に関する問題(ライセンス)
- 平成28年度 春期 午前Ⅱ 問25:特許のサブライセンスの説明(ライセンス)
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