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平成30年度 春期 午前Ⅱ 問25

法務

ライセンスに関する記述

組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。

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✓ これが正解ア新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。

解説

他社特許に抵触する部分は、ライセンスを得ずに販売すると侵害です。

特許権は、特許を受けた発明を業として実施する権利を特許権者が独占するもので、他人がその発明を使った製品を製造・販売するには、特許権者から実施の許諾、つまりライセンスを受ける必要があります。製品の一部であっても、その部分が他社の特許の権利範囲に含まれていれば、ライセンスを得ずに製造・販売すると特許権の侵害になります。製品のうちハードウェア部分だけが他社の特許に抵触している場合も同じで、その部分のライセンスを得なければ販売できません。見分ける軸は、ライセンスが及ぶ範囲と、特許を受けられる条件です。ライセンスは許諾された範囲にしか及ばず、権利者が複数いればそれぞれから得ればよい、と押さえると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成30年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25

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