令和5年度下期第二種電気工事士学科試験(午前)(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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「電気工事士法」において,第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。
- イ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
- ロ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業
- ハ一般用電気工作物の接地工事の作業
- ニ一般用電気工作物のネオン工事の作業
答えと解説
✓ これが正解イ自家用電気工作物(最大電力500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
解説
自家用の電線相互の接続は、第二種の免状ではできません。
電気工事士法は、免状の種類ごとに従事できる電気工事の範囲を決めています。第二種電気工事士の免状でできるのは、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業です(法第3条第2項)。自家用電気工作物に係る電気工事の作業は、原則として第一種電気工事士の仕事です(同条第1項)。
ただし、法でいう電気工事からは、政令で定める軽微な工事が除かれています(法第2条第3項ただし書)。電気工事士法施行令第1条は、その一つに地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事を挙げています。地中電線用の管を設置する作業は電気工事に当たらず、自家用電気工作物でも免状なしで従事できます。一方、自家用電気工作物の電線相互を接続する作業は、電気工事士法施行規則第2条で資格の要る作業に挙げられており、第二種の免状だけでは従事できません。
そこで、自家用電気工作物(最大電力500 kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業が答えです。一般用電気工作物の接地工事とネオン工事は、第二種で従事できます。覚え方は、第二種は一般用が守備範囲、自家用の電気工事は第一種、です。
ほかの選択肢の解説
- ロ…地中電線用の管を設置する作業:地中電線用の管を設ける作業は、政令が軽微な工事として電気工事の範囲から外しています。資格を持たない人でも従事できる作業ですから、第二種の免状を持つ人ができない作業には当たりません。
- ハ一般用電気工作物の接地工事の作業:接地工事を一般用電気工作物で行う場合、その作業は第3条第2項が定める範囲に収まり、第二種の免状で担当できます。担当できる作業を選んだのでは、設問の求める従事できない作業にはなりません。
- ニ一般用電気工作物のネオン工事の作業:一般用電気工作物のネオン工事も、一般用の電気工事の作業として第二種電気工事士が従事できます。ネオン工事で特別な資格が必要になるのは、自家用電気工作物の特殊電気工事にあたる場合です。
出典:令和5年度下期第二種電気工事士学科試験(午前) 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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