令和7年度上期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問2
法規
電気関係報告規則に関する問題
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受電電圧6.6 kVの自家用電気工作物を設置する事業場における次の事例のうち,電気関係報告規則に基づいて,設置者が所轄産業保安監督部長に対し報告すべき事故に該当しないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 1電圧100 Vの屋内配線が過負荷により高熱となり,電気火災が発生して建物が半焼した。
- 2落雷により高圧負荷開閉器が焼損し,一般送配電事業者に供給支障事故を発生させた。
- 3高圧の断路器を誤って操作した電気工事作業者が,発生したアーク熱により火傷を負い,病院に入院した。
- 4高圧の受電用真空遮断器が誤操作により損傷し,操作不能になった。
- 5構内第1号柱が折損して構外に隣接する需要家の建物を損傷させた。
答えと解説
✓ これが正解4高圧の受電用真空遮断器が誤操作により損傷し,操作不能になった。
解説
6.6 kV受電の遮断器の損傷だけなら1万V未満で報告の対象外です。
電気関係報告規則第3条は、電気工作物の設置者が産業保安監督部長に報告しなければならない事故を表で定めています。人の死傷、電気火災、他の物件への損傷、主要電気工作物の破損、供給支障などの項があり、それぞれに対象となる範囲が付いています。
設備が壊れただけの事故は、主要電気工作物の破損事故の項に当たるかで決まります。自家用電気工作物の需要設備については、表は電圧一万ボルト以上の需要設備に限っています。問の事業場は受電電圧6.6 kVで1万Vに届かないので、受電用真空遮断器が誤操作で損傷して操作不能になっても、それだけでは報告の対象になりません。人のけが、火災、外への停電の広がり、他の物への損傷のどれも伴っていない点が決め手です。
他の事例はいずれも表の項に当たります。屋内配線の過負荷で建物が半焼したものは電気火災事故(工作物は半焼以上)、高圧負荷開閉器の焼損で一般送配電事業者に供給支障を起こしたものは電圧3 000 V以上の自家用電気工作物による供給支障事故(いわゆる波及事故)、断路器の誤操作によるアーク熱で入院したものは人が死傷した事故、第1号柱の折損で隣の建物を壊したものは他の物件に損傷を与えた事故です。
設備だけの破損は電圧の線引きで、人・火災・外への影響は内容で判断する、と分けて考えると見分けられます。
ほかの選択肢の解説
- 1電圧100 Vの屋内配線が過負荷により高熱となり,電気火災が発生して建物が半焼した。:屋内配線の電圧は100 Vと低いものの、電気火災の項は電圧で区切られていません。建物が半焼しているので、工作物の半焼以上という電気火災事故の範囲に入り、報告が求められます。
- 2落雷により高圧負荷開閉器が焼損し,一般送配電事業者に供給支障事故を発生させた。:原因が落雷でも、電圧3 000 V以上の自家用電気工作物が破損して一般送配電事業者に供給支障を発生させれば、報告すべき供給支障事故に当たります。自然現象が原因でも対象から外れません。
- 3高圧の断路器を誤って操作した電気工事作業者が,発生したアーク熱により火傷を負い,病院に入院した。:断路器を誤って操作した作業者がアーク熱で火傷を負い、入院しています。電気工作物の誤操作により人が死傷した事故で、入院した場合は報告の対象に含まれます。
- 5構内第1号柱が折損して構外に隣接する需要家の建物を損傷させた。:構内第1号柱が折れて構外の建物を損傷させています。電気工作物の破損により他の物件に損傷を与えた事故に当たり、需要設備の電圧の線引きとは関係なく報告が求められます。
出典:令和7年度上期第三種電気主任技術者試験 法規 問2(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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