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令和7年度上期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問1

法規

電力広域的運営推進機関の問題

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次の文章は,電気の需給状況が悪化した場合における電気事業法に基づく対応に関する記述である。

電力広域的運営推進機関(OCCTO)は,会員である小売電気事業者,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気の需給の状況が悪化し,又は悪化するおそれがある場合において,必要と認めるときは,当該電気の需給の状況を改善するために,電力広域的運営推進機関の[(ア)]で定めるところにより,[(イ)]に対し,相互に電気の供給をすることや電気工作物を共用することなどの措置を取るように指示することができる。

また,経済産業大臣は,災害等により電気の安定供給の確保に支障が生じたり,生じるおそれがある場合において,公共の利益を確保するために特に必要があり,かつ適切であると認めるときは[(ウ)]に対し,電気の供給を他のエリアに行うことなど電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとることを命ずることができる。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)
(1)保安規程会員電気事業者
(2)保安規程事業者一般送配電事業者
(3)送配電等業務指針特定事業者特定自家用電気工作物設置者
(4)業務規程事業者特定自家用電気工作物設置者
(5)業務規程会員電気事業者
答えと解説

✓ これが正解5(ア) 業務規程 (イ) 会員 (ウ) 電気事業者

解説

推進機関は業務規程により会員に指示し、大臣は電気事業者に命令します。

電気事業法は、電気の需給がひっ迫したときの対応として、電力広域的運営推進機関(全国の需給の調整を担う機関)による指示と、経済産業大臣による命令の二段構えを定めています。

前半は同法第28条の44の指示です。推進機関は、会員である小売電気事業者や一般送配電事業者などの需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがあるときは、推進機関の業務規程で定めるところにより、会員に対し、電気の供給や電気工作物の共用などを指示できます。手続を定める決まりは推進機関の業務規程で、指示の相手は推進機関に加入している会員です。

後半は第31条の供給命令です。経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ適切であると認めるときは、電気事業者に対し、電気の供給などを命ずることができます。命令の相手は一般送配電事業者に限らず電気事業者です。同条第2項には、命令だけでは足りないときに特定自家用電気工作物設置者へ勧告できる定めがあり、命令の相手とは区別されています。

よって業務規程・会員・電気事業者の組合せが正解です。推進機関は会員に指示し、大臣は電気事業者に命令する、と相手を組で覚えると見分けられます。

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出典:令和7年度上期第三種電気主任技術者試験 法規 問1(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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