令和7年度下期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問2
法規
自家用電気工作物に関する問題
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自家用電気工作物を[(ア)]する者は,自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは,「電気関係報告規則」に基づき,事故の発生を知った時から[(イ)]時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の[(ウ)]について(速報),電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して[(エ)]日以内に様式第13の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 管理 | 12 | 概要 | 7 |
| (2) | 設置 | 24 | 原因 | 7 |
| (3) | 設置 | 24 | 概要 | 30 |
| (4) | 設置 | 48 | 概要 | 30 |
| (5) | 管理 | 48 | 原因 | 60 |
- 1(ア) 管理 (イ) 12 (ウ) 概要 (エ) 7
- 2(ア) 設置 (イ) 24 (ウ) 原因 (エ) 7
- 3(ア) 設置 (イ) 24 (ウ) 概要 (エ) 30
- 4(ア) 設置 (イ) 48 (ウ) 概要 (エ) 30
- 5(ア) 管理 (イ) 48 (ウ) 原因 (エ) 60
答えと解説
✓ これが正解3(ア) 設置 (イ) 24 (ウ) 概要 (エ) 30
解説
設置する者が24時間以内に概要を速報し、30日以内に詳報を出します。
電気関係報告規則第3条は、電気事業者や自家用電気工作物を設置する者が報告しなければならない事故を表で定めています。感電死傷事故はその第1号で、感電などにより人が死亡し、又は病院や診療所に入院した場合が対象です。報告の義務を負うのは、自家用電気工作物を(ア)設置する者です。
報告は2段階で行います。まず速報として、事故の発生を知った時から(イ)24時間以内可能な限り速やかに、事故の発生の日時と場所、事故が発生した電気工作物、事故の(ウ)概要を、電話等の方法で伝えます。速報は何が起きたかを早く知らせるためのものなので、伝えるのは概要です。次に詳報として、事故の発生を知った日から起算して(エ)30日以内に、様式第13の報告書を所轄の産業保安監督部長へ提出します。
肢を比べると、設置・24・概要・30の4つがそろうのは一つだけです。管理する者、12時間や48時間、原因、7日や60日は、いずれも規則の文言と合いません。
速報は24時間で概要、詳報は30日で報告書、と2段階を組にして覚えると見分けられます。
ほかの選択肢の解説
- 1(ア) 管理 (イ) 12 (ウ) 概要 (エ) 7:報告の主体を管理する者としています。規則が報告を求めるのは自家用電気工作物を設置する者で、速報の期限も12時間ではなく24時間、詳報も7日ではなく30日以内です。
- 2…原因 (エ) 7:主体の設置と24時間は合っていますが、速報で伝える中身を原因、詳報を7日以内としています。速報で伝えるのは事故の概要で、報告書の提出期限は30日以内です。
- 4(ア) 設置 (イ) 48 (ウ) 概要 (エ) 30:設置・概要・30日はよいものの、速報の期限を48時間としています。速報は事故の発生を知った時から24時間以内に、可能な限り速やかに電話等で行います。
- 5(ア) 管理 (イ) 48 (ウ) 原因 (エ) 60:主体・速報の期限・速報の中身・詳報の期限の4つとも違います。正しくは設置する者が24時間以内に概要を伝え、30日以内に様式第13の報告書を出します。
出典:令和7年度下期第三種電気主任技術者試験 法規 問2(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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