令和2年度 10月 午前Ⅱ 問14
知的財産権
職務発明に基づく特許の取扱い
特許法によれば,企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち,適切なものはどれか。
- ア企業は,承継した特許権について,特許庁が定めた対価の額を支払う必要がある。
- イ企業は,特許権について通常実施権を有する。
- ウ特許を受ける権利は,自動的に企業へ承継され,従業者と企業の共有特許となる。
- エ特許を受ける権利は,無条件に企業が取得する。
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✓ これが正解イ企業は,特許権について通常実施権を有する。
解説
職務発明について、企業はその特許権の通常実施権を有します。
見分ける軸は、職務発明について企業がどの権利を当然にもち、どの権利には取決めが必要かです。特許法は、従業者が職務として行った発明について従業者が特許を受けたとき、又はその権利を承継した者が特許を受けたときに、使用者である企業がその特許権について通常実施権を有すると定めています。通常実施権は、特許発明を自らの事業で実施できる権利で、特別な契約がなくても企業に認められます。一方、特許を受ける権利そのものを企業が取得するには、契約や勤務規則などであらかじめ定めておくことが必要で、その場合は従業者に相当の利益を与える仕組みも求められます。取決めがなくても認められるのは通常実施権、と押さえると判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア企業は,承継した特許権について,特許庁が…:職務発明で従業者に与える相当の利益は、特許庁が額を定めるものではありません。契約や勤務規則などで基準を定め、従業者との協議などの手続を経て決めるもので、特許庁が定めた対価を支払うという説明は誤りです。
- ウ特許を受ける権利は,自動的に企業へ承継さ…:特許を受ける権利が自動的に企業へ承継されて、従業者との共有になるという仕組みはありません。企業が特許を受ける権利を取得するには、契約や勤務規則などであらかじめ定めておく必要があります。
- エ特許を受ける権利は,無条件に企業が取得す…:特許を受ける権利を企業が無条件に取得することはできません。契約や勤務規則などであらかじめ企業に取得させると定めた場合に限り、その権利は発生した時から企業に帰属します。
出典:令和2年度 10月 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
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