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令和2年度 10月 午前Ⅱ 問14

知的財産権

職務発明に基づく特許の取扱い

特許法によれば,企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち,適切なものはどれか。

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✓ これが正解イ企業は,特許権について通常実施権を有する。

解説

職務発明について、企業はその特許権の通常実施権を有します。

見分ける軸は、職務発明について企業がどの権利を当然にもち、どの権利には取決めが必要かです。特許法は、従業者が職務として行った発明について従業者が特許を受けたとき、又はその権利を承継した者が特許を受けたときに、使用者である企業がその特許権について通常実施権を有すると定めています。通常実施権は、特許発明を自らの事業で実施できる権利で、特別な契約がなくても企業に認められます。一方、特許を受ける権利そのものを企業が取得するには、契約や勤務規則などであらかじめ定めておくことが必要で、その場合は従業者に相当の利益を与える仕組みも求められます。取決めがなくても認められるのは通常実施権、と押さえると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 10月 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14

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