令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問13
知的財産権
特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア差止請求権は,特許権者及び専用実施権者だけにとどまらず,非独占的通常実施権者も行使できる権利である。
- イ特許権者が損害賠償請求権を行使する場合は,常に侵害行為に過失があったことを立証する必要がある。
- ウ特許権者が補償金請求権を行使する場合は,必ず侵害行為を停止するよう書面を提示し,警告する必要がある。
- エ特許権者は,特許権を侵害する者だけでなく,侵害するおそれのある者に対しても,差止請求権を行使できる。
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✓ これが正解エ特許権者は,特許権を侵害する者だけでなく,侵害するおそれのある者に対しても,差止請求権を行使できる。
解説
差止請求権は、侵害するおそれのある者に対しても行使できます。
特許法は、特許権を侵害されたときの救済として、差止請求、損害賠償請求、補償金請求などを用意しています。見分ける軸は、それぞれの請求を誰が、どんな相手に、どんな条件で行使できるかです。差止請求権は、特許権者と専用実施権者が、自己の権利を侵害する者だけでなく、侵害するおそれがある者に対しても、侵害の停止や予防を求められる権利です。実際に侵害が起きる前の段階でも止めに入れる点に、この権利の特徴があります。損害賠償では侵害者の過失が推定され、補償金請求は出願公開から登録までの実施が対象になるなど、権利ごとの条件の違いを組にして覚えると選びやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア差止請求権は,特許権者及び専用実施権者だ…:差止請求権を行使できるのは、特許権者と専用実施権者です。非独占的な通常実施権者は、特許発明を実施してよいという許諾を受けている立場にとどまり、侵害者に対して差止めを求める権利は持ちません。
- イ特許権者が損害賠償請求権を行使する場合は…:特許法には、他人の特許権を侵害した者はその侵害行為について過失があったものと推定する定めがあります。そのため、特許権者が損害賠償を求めるときに、常に過失を自分で立証しなければならないわけではありません。
- ウ特許権者が補償金請求権を行使する場合は,…:補償金請求権は、出願公開の後、登録の前に業として発明を実施した者に対するものです。発明の内容を記載した書面を示して警告するのが原則ですが、公開された出願の発明だと知って実施した者には警告がなくても請求できるので、常に必要とはいえません。
出典:令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
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