令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問13
知的財産権
職務著作に関する問題
著作権法及び関連法令によれば,職務著作の要件のうち,プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく,プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。
- ア著作権が作成者に帰属するとの取決めがないこと
- イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
- ウ法人等の業務に従事する者が作成していること
- エ法人等の発意に基づいていること
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✓ これが正解イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
解説
プログラムの著作物では、法人名義での公表が職務著作の要件になりません。
職務著作は、法人等の業務に従事する者が職務上作成した著作物について、一定の要件を満たせば法人等を著作者とする制度です。要件は、法人等の発意に基づくこと、法人等の業務に従事する者が作成すること、職務上作成すること、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること、作成時の契約や勤務規則などに別段の定めがないことです。このうち名義の要件は、プログラムの著作物には求められていません。プログラムは社内で使うなど公表されないことも多いため、この要件を外して法人等が著作者になれるようにしています。プログラムだけ名義の要件が外れる、と一点で覚えておくと解けます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア著作権が作成者に帰属するとの取決めがない…:作成時の契約や勤務規則などに、作成者を著作者とするといった別段の定めがないことは、職務著作が成り立つための要件の一つです。プログラムかどうかにかかわらず満たす必要があります。
- ウ法人等の業務に従事する者が作成しているこ…:法人等の業務に従事する者が作成していることは、職務著作の基本となる要件です。プログラムの著作物でもこの要件は外れず、どちらの場合も満たす必要があります。
- エ法人等の発意に基づいていること:法人等の発意に基づいていることも、職務著作の要件の一つです。プログラムの著作物であっても求められるので、プログラムの場合だけ満たさなくてよい要件ではありません。
この問題の用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
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