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令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問13

知的財産権

職務著作に関する問題

著作権法及び関連法令によれば,職務著作の要件のうち,プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく,プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。

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✓ これが正解イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること

解説

プログラムの著作物では、法人名義での公表が職務著作の要件になりません。

職務著作は、法人等の業務に従事する者が職務上作成した著作物について、一定の要件を満たせば法人等を著作者とする制度です。要件は、法人等の発意に基づくこと、法人等の業務に従事する者が作成すること、職務上作成すること、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること、作成時の契約や勤務規則などに別段の定めがないことです。このうち名義の要件は、プログラムの著作物には求められていません。プログラムは社内で使うなど公表されないことも多いため、この要件を外して法人等が著作者になれるようにしています。プログラムだけ名義の要件が外れる、と一点で覚えておくと解けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13

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