平成25年度 春期 午前Ⅱ 問14
知的財産権
不正競争防止法で保護されるもの
不正競争防止法で保護されるものはどれか。
- ア特許権を取得した発明
- イ頒布されている独自のシステム開発手順書
- ウ秘密として管理している事業活動用の非公開の顧客名簿
- エ秘密としての管理を行っていない,自社システムを開発するために重要な設計書
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✓ これが正解ウ秘密として管理している事業活動用の非公開の顧客名簿
解説
秘密として管理された非公開の顧客名簿は、営業秘密として保護されます。
不正競争防止法は、営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などを規制します。営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に役立つ情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の三つを満たす必要があります。秘密として管理している事業活動用の非公開の顧客名簿は、この三つをすべて満たします。見分ける軸は、三つの要件のどれかが欠けていないかです。特許を取った発明は公開されたうえで特許法が保護し、頒布済みの手順書は公知になっており、管理していない設計書は秘密管理性を欠きます。管理・有用・非公知の三つを一つずつ当てはめていくと、外れる選択肢を落とせます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア特許権を取得した発明:特許権を取得した発明は、出願の内容が公開されたうえで特許法によって独占的な権利が与えられるものです。公然と知られた状態になるため営業秘密の要件を満たさず、保護の根拠は不正競争防止法ではなく特許法になります。
- イ頒布されている独自のシステム開発手順書:独自に作ったシステム開発手順書でも、すでに頒布されていれば社外の人が内容を知り得る状態です。公然と知られていないという要件を欠くので、営業秘密として不正競争防止法で保護される対象にはなりません。
- エ秘密としての管理を行っていない,自社シス…:自社システムの開発に重要な設計書であっても、秘密としての管理を行っていなければ、営業秘密の要件の一つである秘密管理性を満たしません。情報の価値が高いことだけでは、不正競争防止法による保護は受けられません。
この問題の用語
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
出典:平成25年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
同じ用語が出る問題
- 令和4年度 秋期 午前Ⅱ 問15(不正競争防止法)
- 平成31年度 春期 午前Ⅱ 問14(不正競争防止法)
- 平成31年度 春期 午前Ⅱ 問13:営業秘密に関する問題(営業秘密)
- 平成26年度 春期 午前Ⅱ 問4:秘密管理性のチェックポイント(営業秘密)
- 平成22年度 春期 午前Ⅱ 問17:不正アクセス禁止法に関する問題(営業秘密)
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