平成26年度 春期 午前Ⅱ 問4
知的財産権
秘密管理性のチェックポイント
経済産業省の“営業秘密管理指針”に基づく営業秘密データの管理状況について監査を行うとき,秘密管理性のチェックポイントはどれか。
- ア当該データが経営効率の改善に役立っているかどうかを分析していること
- イ当該データの記録媒体に秘密を意味する表示をしていること
- ウ当該データの内容が刊行物に掲載されていないかを定期的に確認していること
- エ当該データの内容が公序良俗に反していないかを確認していること
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✓ これが正解イ当該データの記録媒体に秘密を意味する表示をしていること
解説
記録媒体に秘密を意味する表示をすることが、秘密管理性の確認点です。
不正競争防止法で営業秘密として保護されるには、秘密管理性、有用性、非公知性の三つの要件を満たす必要があります。秘密管理性は、その情報が秘密として管理されていることを、従業員などが認識できる状態になっているかという要件です。記録媒体に秘密を意味する表示をしておくことは、その情報が秘密だと分かるようにする典型的な管理の方法なので、秘密管理性のチェックポイントになります。見分ける軸は、三つの要件のどれを確かめる項目かです。役に立つかどうかは有用性、刊行物に載っていないかは非公知性の側の確認で、公序良俗の確認も有用性の判断に関わる事柄です。出題当時の営業秘密管理指針は、2015年に全部改訂されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア当該データが経営効率の改善に役立っている…:当該データが経営効率の改善に役立っているかの分析は、事業活動に役立つ情報かどうかという有用性に関わる確認です。秘密として管理されていることを示す手立てがとられているかを見る秘密管理性の確認とは別の要件です。
- ウ当該データの内容が刊行物に掲載されていな…:データの内容が刊行物に載っていないかを定期的に確かめるのは、公然と知られていないかという非公知性に関わる確認です。秘密として扱っていることを社内に示す管理の状況を見る、秘密管理性の確認点にはあたりません。
- エ当該データの内容が公序良俗に反していない…:データの内容が公序良俗に反していないかの確認は、保護に値する正当な事業上の情報かどうかという有用性の判断に関わる事柄です。秘密として管理されている状態かどうかを見る秘密管理性とは観点が異なります。
この問題の用語
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
- 改善悪いところを直して、より良い状態にすること。一度で終わらせず、計画・実行・評価・見直しを繰り返して続けるのが基本です。
- 分析集めたデータを細かく分けて、何がどう関わっているかを読み取ること。量が増えるほど、扱う道具も考え方も変わります。
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4
同じ用語が出る問題
- 平成31年度 春期 午前Ⅱ 問13:営業秘密に関する問題(営業秘密)
- 平成25年度 春期 午前Ⅱ 問14:不正競争防止法で保護されるもの(営業秘密)
- 平成22年度 春期 午前Ⅱ 問17:不正アクセス禁止法に関する問題(営業秘密)
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