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平成26年度 春期 午前Ⅱ 問4

知的財産権

秘密管理性のチェックポイント

経済産業省の“営業秘密管理指針”に基づく営業秘密データの管理状況について監査を行うとき,秘密管理性のチェックポイントはどれか。

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✓ これが正解イ当該データの記録媒体に秘密を意味する表示をしていること

解説

記録媒体に秘密を意味する表示をすることが、秘密管理性の確認点です。

不正競争防止法で営業秘密として保護されるには、秘密管理性、有用性、非公知性の三つの要件を満たす必要があります。秘密管理性は、その情報が秘密として管理されていることを、従業員などが認識できる状態になっているかという要件です。記録媒体に秘密を意味する表示をしておくことは、その情報が秘密だと分かるようにする典型的な管理の方法なので、秘密管理性のチェックポイントになります。見分ける軸は、三つの要件のどれを確かめる項目かです。役に立つかどうかは有用性、刊行物に載っていないかは非公知性の側の確認で、公序良俗の確認も有用性の判断に関わる事柄です。出題当時の営業秘密管理指針は、2015年に全部改訂されています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4

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