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令和5年度 春期 午前 問79

法務

労働者派遣法に関する問題

労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。

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✓ これが正解エ労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進

解説

雇っている側が担う教育と福祉の措置です。

設問は、労働者派遣法において派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものを、四つの中から選ばせています。見分けの軸は、その義務を負うのが誰かという一点だけです。三者の関係を先に描いておくと迷いません。雇用の契約を結んでいるのは送り出す側と働く人の間です。実際に仕事の指示を出すのは受け入れた職場です。そして送り出す側と受け入れる側の間には、労働者を派遣する契約があります。つまり雇うのは送り出す側、使うのは受け入れる側です。正解は、労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進です。雇用の契約を結んでいる側だからこそ、能力を伸ばす機会や待遇の説明、雇用の安定に責任を負います。なぜ教育が送り出す側の義務なのかというと、働く場所が次々と変わるため、継続して雇っている側が計画的に育てなければ誰も育てる人がいなくなるからです。この設問は、肢の措置を負うのが派遣先か派遣元かを見るだけで三つが落ちます。述語の正しさに気を取られず、主語から読むのが近道です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

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出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79

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