令和2年度 10月 午前 問66
経営戦略
レベニューシェア型契約
システムを委託する側のユーザ企業と,受託する側の SI 事業者との間で締結される契約形態のうち,レベニューシェア型契約はどれか。
- アSI 事業者が,ユーザ企業に対して,クラウドサービスを活用したシステム開発と運用に関わる SE サービスを月額固定料金で課金する。
- イSI 事業者が,ユーザ企業に対して,ネットワーク経由でアプリケーションサービスを提供する際に,サービスの利用時間に応じて加算された料金を課金する。
- ウ開発したシステムによって将来,ユーザ企業が獲得する売上や利益を SI 事業者にも分配することを条件に,開発初期の SI 事業者への委託金額を抑える。
- エシステム開発に必要な工数と人員の単価を掛け合わせた費用を SI 事業者が見積もり,システム構築費用としてシステム完成時にユーザ企業に請求する。
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✓ これが正解ウ開発したシステムによって将来,ユーザ企業が獲得する売上や利益を SI 事業者にも分配することを条件に,開発初期の SI 事業者への委託金額を抑える。
解説
将来の売上や利益を分配する成果連動の契約です。
レベニューシェア型契約は、その名のとおり、事業を通じて生まれる収益を委託する側と受託する側とで分け合うという成果連動の契約の形です。ですからこの型を見分けるときは、対価が定額か、使った量に応じた従量か、それとも成果に応じた分け合いか、という三択の中で成果連動の形になっているかを見ます。成果連動になっている契約では、受託する側が開発時のリスクを一定引き受ける代わりに、事業がうまく回ったときの成果の一部を継続して受け取れる構造になります。ですから、開発の初期に受託する側が受け取る委託金額を抑えて、代わりに将来の売上や利益を分配する条件を置く形が当てはまります。ほかの選択肢はどれも、月額の定額や、利用時間に応じた従量、あるいは工数と単価から積み上げた見積もりに基づく請求という、成果に連動しない別の課金の形の説明です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アSI 事業者が,ユーザ企業に対して,クラ…:SI 事業者が、ユーザ企業に対して、クラウドサービスを活用したシステム開発と運用に関わる SE サービスを月額固定料金で課金すると書かれています。定額の月額課金の形で、事業の成果と料金がひもづく仕組みではありません。
- イSI 事業者が,ユーザ企業に対して,ネッ…:SI 事業者が、ユーザ企業に対して、ネットワーク経由でアプリケーションサービスを提供する際に、サービスの利用時間に応じて加算された料金を課金すると書かれています。使った量に応じた従量の課金で、将来の売上や利益を分配する構造ではありません。
- エシステム開発に必要な工数と人員の単価を掛…:システム開発に必要な工数と人員の単価を掛け合わせた費用を SI 事業者が見積もり、システム構築費用としてシステム完成時にユーザ企業に請求すると書かれています。工数と単価から積み上げる従来型の請求で、事業の成果に連動する形ではありません。
この問題の用語
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- クラウドサービス自社で設備を持たず、事業者が用意したものをネットワーク越しに借りて使う形。借りる範囲によって、SaaS、PaaS、IaaSなどに分かれます。
出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問66
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