平成26年度 秋期 午前 問80
法務
指揮命令権と雇用契約
発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
- ア指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
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✓ これが正解エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
解説
請負では発注者に指揮命令権はありません。
設問は、ソフトウェア開発の請負契約を結び、作業を発注者の事業所で行う場合に、指揮命令権と雇用契約がどうなるかを選ばせています。押さえるべき点は一つで、作業をする場所は契約の型を変えないということです。請負である以上、作業者へ指示を出すのは受注者の側であり、発注者には指揮命令権がありません。雇用契約についても、作業者を雇っているのは受注者ですから、発注者の建物で働くからといって結び直す必要はありません。四つの記述は、指揮命令権が発注者にあるかどうかと、新たな雇用契約を結ぶかどうかの組合せになっていますので、どちらも当てはまらないものを選べば決まります。実務の危うさもここに現れます。契約は請負なのに、発注者が個々の作業者へ直接、作業の割振りや手順を指示している状態は偽装請負と呼ばれ、労働者派遣の決まりを潜り抜ける形として問題になります。分かれ目は場所ではなく、誰が指示を出しているかです。だから請負では、現場に受注者側の責任者を置き、発注者はその責任者へ要望を伝える形をとります。よって、指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施するが当てはまります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者…:指示を出す権限も雇う関係も発注者へ移ると述べており、二つとも成り立ちません。働く場所を変えただけで雇用の相手が変わることはなく、請負では指示の出し手も動きません。
- イ指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属す…:雇用の扱いは正しいのですが、指示を出す権限が発注者へ移るとしています。それでは完成を引き受ける契約の形と食い違い、実態が別の契約に近づいてしまいます。
- ウ指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業…:指示の出し手については正しいのですが、作業場所の都合で雇用を結び直すとしています。他社の建物で働くことを理由に雇う相手が変わるという決まりはありません。
この問題の用語
- 請負仕事の完成を約束して引き受ける形のこと。委託先の事業所で働いても指揮命令するのは雇用主で、委託側との指揮命令関係は生じません。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 作業工程を組み立てる、一つひとつの仕事の単位のことです。開始と終了、所要日数をもち、順序をつないで全体の日程を作ります。
- 雇用契約働く人と会社との間で結ぶ、労働と賃金についての契約です。働く時間や場所、仕事の内容、賃金などの条件を定めます。
出典:平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 春期 午前 問66:準委任型が適切であるとされるもの(請負)
- 令和6年度 秋期 午前 問79:労働者派遣法に関する問題(指揮命令)
- 令和5年度 秋期 午前 問80(請負契約)
- 平成25年度 春期 午前 問80:指揮命令権と雇用契約(雇用契約)
- 平成25年度 春期 午前 問58:情報セキュリティ管理基準の問題(雇用契約)
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