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平成26年度 秋期 午前 問80

法務

指揮命令権と雇用契約

発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

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✓ これが正解エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。

解説

請負では発注者に指揮命令権はありません。

設問は、ソフトウェア開発の請負契約を結び、作業を発注者の事業所で行う場合に、指揮命令権と雇用契約がどうなるかを選ばせています。押さえるべき点は一つで、作業をする場所は契約の型を変えないということです。請負である以上、作業者へ指示を出すのは受注者の側であり、発注者には指揮命令権がありません。雇用契約についても、作業者を雇っているのは受注者ですから、発注者の建物で働くからといって結び直す必要はありません。四つの記述は、指揮命令権が発注者にあるかどうかと、新たな雇用契約を結ぶかどうかの組合せになっていますので、どちらも当てはまらないものを選べば決まります。実務の危うさもここに現れます。契約は請負なのに、発注者が個々の作業者へ直接、作業の割振りや手順を指示している状態は偽装請負と呼ばれ、労働者派遣の決まりを潜り抜ける形として問題になります。分かれ目は場所ではなく、誰が指示を出しているかです。だから請負では、現場に受注者側の責任者を置き、発注者はその責任者へ要望を伝える形をとります。よって、指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施するが当てはまります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

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