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平成23年度 秋期 午前 問79

法務

下請代金支払遅延等防止法の問題

下請代金支払遅延等防止法において,下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは,どの場合か。

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✓ これが正解イ親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。

解説

下請業者に落ち度がないのに返そうとする場合です。

下請代金支払遅延等防止法が返品を禁じているのは、下請業者の側に責任がないのに親事業者が返そうとする場合です。ですから、四つの記述を責任の所在だけで仕分ければ答えは決まります。正しいのは、親事業者と顧客との間で委託の内容が変更になり、すでに受け取っていたプログラムが不要になった、という場合です。下請業者は言われたとおりに作って納めており、落ち度が一切ありません。それを親事業者の都合で返すのは、受領を拒んだり返品したりする行為として禁じられています。この問題の解き方は、設問の主語を読み替えることに尽きます。返品を禁止しているのはどの場合か、という問いを、下請業者に責任がないのに親事業者が返そうとしているのはどれか、と置き換えるのです。そうすれば法の条文を覚えていなくても切り分けられます。この法律は親事業者に義務を課し、あわせていくつかの行為を禁じています。義務には、注文の内容を書面で交付すること、書類を作成して保存すること、支払の期日を定めること、遅れた場合に利息を支払うことなどがあります。禁じられる行為には、受領の拒否、支払の遅延、代金の減額、返品、買いたたきなどが並びます。下請業者が承諾していても違法になる、という点が要です。出題当時の法律名は下請代金支払遅延等防止法です。その後の改正で中小受託取引適正化法(取適法)となり、親事業者は委託事業者、下請業者は中小受託事業者と呼び名が変わりました。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出題当時の情報です(現在との違い)

下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月の改正法施行で「中小受託取引適正化法」に改称されました(出題時は旧称)。

出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

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