平成23年度 秋期 午前 問79
法務
下請代金支払遅延等防止法の問題
下請代金支払遅延等防止法において,下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは,どの場合か。
- ア委託内容の一部を受領したが,下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
- イ親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。
- ウ開発途上で発生した仕様変更の内容,対価などを下請業者と合意していたが,受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
- エ受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが,受領後 5 か月経過した時点で発見された。
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✓ これが正解イ親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。
解説
下請業者に落ち度がないのに返そうとする場合です。
下請代金支払遅延等防止法が返品を禁じているのは、下請業者の側に責任がないのに親事業者が返そうとする場合です。ですから、四つの記述を責任の所在だけで仕分ければ答えは決まります。正しいのは、親事業者と顧客との間で委託の内容が変更になり、すでに受け取っていたプログラムが不要になった、という場合です。下請業者は言われたとおりに作って納めており、落ち度が一切ありません。それを親事業者の都合で返すのは、受領を拒んだり返品したりする行為として禁じられています。この問題の解き方は、設問の主語を読み替えることに尽きます。返品を禁止しているのはどの場合か、という問いを、下請業者に責任がないのに親事業者が返そうとしているのはどれか、と置き換えるのです。そうすれば法の条文を覚えていなくても切り分けられます。この法律は親事業者に義務を課し、あわせていくつかの行為を禁じています。義務には、注文の内容を書面で交付すること、書類を作成して保存すること、支払の期日を定めること、遅れた場合に利息を支払うことなどがあります。禁じられる行為には、受領の拒否、支払の遅延、代金の減額、返品、買いたたきなどが並びます。下請業者が承諾していても違法になる、という点が要です。出題当時の法律名は下請代金支払遅延等防止法です。その後の改正で中小受託取引適正化法(取適法)となり、親事業者は委託事業者、下請業者は中小受託事業者と呼び名が変わりました。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア委託内容の一部を受領したが,下請業者の要…:委託した内容の一部は受け取ったものの、下請業者の要員が足りないために開発が遅れている、という場合です。遅れの原因が下請業者の側にあるため、返すことが直ちに違法とはなりません。
- ウ開発途上で発生した仕様変更の内容,対価な…:開発の途中で生じた仕様の変更について内容も対価も合意していたのに、受け取ったプログラムにその変更が反映されていなかった、という場合です。合意した内容を満たしていない以上、落ち度は下請業者の側にあります。
- エ受領時の通常のテストでは発見できなかった…:受け取るときの通常の試験では見つけられなかった重大な不具合が、後になって見つかった、という場合です。隠れていた欠陥の責任は下請業者の側にあるため、一定の期間内であれば返すことができます。
この問題の用語
- テスト決めたとおりに動くかを、実際に動かして確かめる作業のこと。何を確かめるかによって移行テスト、システムテストなどと呼び分けます。
出題当時の情報です(現在との違い)
下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月の改正法施行で「中小受託取引適正化法」に改称されました(出題時は旧称)。
出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
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