令和7年度 北海道 午後 問34
薬事関係法規・制度
特定販売に関する以下の記述の正誤
特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 薬局開設者は、特定販売により要指導医薬品及び一般用医薬品を販売することができる。
b 薬局開設者は、特定販売を行う薬局以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品を特定販売により販売することができる。
c 店舗販売業者は、特定販売を行うことについて、インターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域である場合においては、市長又は区長。)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。
d 店舗販売業者は、特定販売により第三類医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があった場合は、その店舗において、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
(肢は a b c d の順の正誤)
- 1誤 誤 正 正
- 2正 誤 誤 誤
- 3正 正 正 誤
- 4正 誤 誤 正
- 5誤 正 正 正
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✓ これが正解1誤 誤 正 正
解説
広告のホームページ(c)と相談応需(d)が正、a・bは誤りです。
特定販売は、その薬局・店舗以外の場所にいる者に対して、インターネットなどで行う一般用医薬品などの販売・授与のことで、手引きの第4章(医薬品販売に関する法令遵守)で扱われます。出題当時の決まりで判断します。
aは誤りです。出題当時、特定販売で販売できるのは一般用医薬品と薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)で、要指導医薬品は対面での販売が必要なため特定販売の対象に含まれていませんでした。bも誤りで、特定販売で販売できるのは、その薬局・店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品に限られます。薬局以外の場所にあるものは販売できません。cは正しく、特定販売を行うことについてインターネットで広告をするときは、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長又は区長)及び厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページで行わなければなりません。dも正しく、購入者から対面又は電話による相談応需の希望があった場合は、その店舗で販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話で情報提供を行わせなければなりません。
したがって、a誤・b誤・c正・d正の組み合わせが正解です。特定販売でも売れるのは自分の店にある品だけ、と覚えておきましょう。
出題当時は、要指導医薬品は特定販売の対象外でした。現在は令和7年の医薬品医療機器等法の改正に伴う省令の整備(2026年5月1日施行)により、特定要指導医薬品を除く要指導医薬品も特定販売の対象に加わっており、aの判定は今の決まりでは変わります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2正 誤 誤 誤:a を正とし c・d を誤りとしています。出題当時の特定販売で扱えたのは一般用医薬品と薬局製造販売医薬品で、ホームページでの広告の決まりと相談応需の対応はどちらも正しい内容です。
- 3正 正 正 誤:a・b を正とし d を誤りとしています。特定販売で売れるのは自分の薬局に置いてある品だけで、電話などで相談の希望があれば専門家に情報提供させる必要があります。
- 4正 誤 誤 正:a を正とし c を誤りとしています。出題当時、要指導医薬品は特定販売の対象外で、ネットでの広告は知事や厚生労働大臣が容易に見られるホームページで行う必要があります。
- 5誤 正 正 正:b を正としていますが、特定販売で販売できるのは、その薬局や店舗に貯蔵・陳列している医薬品に限られ、別の場所に置いた品は扱えません。
出典:令和7年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問34(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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