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令和6年度 北海道 午後 問33

薬事関係法規・制度

特定販売に関する以下の記述の正誤

特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与をいう。

b 特定販売を行う薬局又は店舗以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品を販売することができる。

c 店舗販売業者は、特定販売により第三類医薬品を購入しようとする者から相談応需の希望があった場合は、その店舗において、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話等により情報提供を行わせなければならない。

d 広告には、特定販売を行う一般用医薬品の使用期限を表示しなければならない。

(肢は a b c d の順の正誤)

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✓ これが正解1誤 誤 正 正

解説

c・dが正しく、aは対象の範囲、bは貯蔵場所の点で誤り。

特定販売の定義と決まり(手引き第4章 特定販売)で判断します。

aは誤りです。出題当時、特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)の販売又は授与をいい、要指導医薬品は対象に含まれていませんでした。bも誤りです。特定販売では、その薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品などを販売・授与しなければならず、ほかの場所にある医薬品を販売することはできません。cは正しく、特定販売で購入しようとする者から相談応需の希望があった場合、店舗販売業者は、その店舗で販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければなりません。第三類医薬品でも同じです。dも正しく、特定販売を行うことについて広告をするときは、特定販売を行う医薬品の使用期限などを表示しなければなりません。

よって、a誤・b誤・c正・d正とする組み合わせが正解です。見分け方として、特定販売は店舗に実在する在庫を、店舗の専門家の責任で売る仕組み、と考えるとbとcを判断できます。

出題当時は要指導医薬品は特定販売の対象外でした。現在は令和7年改正(令和8年5月1日施行)により、特定要指導医薬品を除く要指導医薬品も、薬局・店舗に貯蔵・陳列しているものを特定販売で販売できるようになっており(医薬品医療機器等法施行規則第15条の6)、aの判定の前提が変わっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問33(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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