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令和4年度 北海道 午後 問58

医薬品の適正使用・安全対策

医薬品副作用被害救済制度の問題

医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

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✓ これが正解4給付請求は、健康被害を受けた本人又は家族が行うことができる。

解説

給付請求は、健康被害を受けた本人又は家族が行うことができる

医薬品副作用被害救済制度の請求と対象は、手引き第5章の医薬品の副作用等による健康被害の救済の項で判断します。請求できる人、請求期限、対象になる療養の範囲がポイントです。

医薬品副作用被害救済制度では、健康被害を受けた本人(又は家族)が給付請求を行い、総合機構を通じて、厚生労働大臣の判定に基づいて給付が行われます。本人又は家族が請求できるという記述が正しいものです。

ほかの記述は誤りです。日本薬局方に収載されている医薬品でも、精製水やワセリンなど一部は救済制度の対象外とされています。全て対象になるわけではありません。医療費の請求期限は、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内で、10年以内ではありません。また、健康被害の程度が入院治療を必要とする程度であれば、やむをえず自宅療養を行った場合も救済の対象に含まれます。

救済制度の問では、全て、ない、のような言い切りや、期限の数字の入れ替えに注意し、医療費の請求は5年以内と覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問58(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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