令和4年度 北海道 午後 問58
医薬品の適正使用・安全対策
医薬品副作用被害救済制度の問題
医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1日本薬局方に収載されている医薬品は全て救済制度の対象となる。
- 2給付費のうち医療費については、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから10年以内に請求を行わなければならない。
- 3健康被害の程度が入院治療を必要とする程度であっても、やむをえず自宅療養を行った場合については、医薬品副作用被害救済制度の救済対象とならない。
- 4給付請求は、健康被害を受けた本人又は家族が行うことができる。
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✓ これが正解4給付請求は、健康被害を受けた本人又は家族が行うことができる。
解説
給付請求は、健康被害を受けた本人又は家族が行うことができる
医薬品副作用被害救済制度の請求と対象は、手引き第5章の医薬品の副作用等による健康被害の救済の項で判断します。請求できる人、請求期限、対象になる療養の範囲がポイントです。
医薬品副作用被害救済制度では、健康被害を受けた本人(又は家族)が給付請求を行い、総合機構を通じて、厚生労働大臣の判定に基づいて給付が行われます。本人又は家族が請求できるという記述が正しいものです。
ほかの記述は誤りです。日本薬局方に収載されている医薬品でも、精製水やワセリンなど一部は救済制度の対象外とされています。全て対象になるわけではありません。医療費の請求期限は、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内で、10年以内ではありません。また、健康被害の程度が入院治療を必要とする程度であれば、やむをえず自宅療養を行った場合も救済の対象に含まれます。
救済制度の問では、全て、ない、のような言い切りや、期限の数字の入れ替えに注意し、医療費の請求は5年以内と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1日本薬局方に収載されている医薬品は全て救…:局方に載る品の中にも、水や基剤のように副作用の心配がほとんどないものがあり、精製水やワセリンなどは救済の枠から外されています。例外なく対象とする言い方が誤りです。
- 2給付費のうち医療費については、医療費の支…:医療費の給付を求められる期間は、かかった費用を支払った時点から数えて5年です。倍の期間とするこの記述は、手引きにある期限と食い違っています。
- 3健康被害の程度が入院治療を必要とする程度…:入院治療が必要な程度の健康被害であれば、事情があって自宅で療養した場合も救済の対象に含まれます。対象とならないとする点が誤りです。
出典:令和4年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問58(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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